法律監修:湊総合法律事務所 弁護士 湊 信明
弁護士 太田善大
これまでの記事では、遺贈や相続した遺産からの寄付について、詳しく紹介してきました。シリーズの最終回となるこの記事では、これらのご寄付をお受けするワールド・ビジョン・ジャパンの強みや特長、実際の事例などをご紹介します。
ワールド・ビジョン・ジャパンでは十数年にわたり、遺贈・相続した遺産からのご寄付をお受けしています。寄付者のご意思を実現できるよう、弁護士などの専門家や専門の団体等と連携しながら、担当スタッフが伴走いたします。
ご寄付の金額は自由です。将来残る財産額がわからないという方は、遺言書に「××銀行普通預金残高の×分の×」などのように割合を記載することもできます。
ワールド・ビジョン・ジャパンは、「認定NPO法人」として東京都の認定を受けています。遺贈・相続した遺産からのご寄付は、相続税の非課税対象となります。また所得税の申告において寄付金控除が可能です。
ワールド・ビジョン・ジャパンでは、現金以外のご寄付をいただいた際には、各国での支援事業に用いるため、できるだけ速やかに換価することを基本方針としています。ただし、資産の換価が困難な場合もあるため、現金以外のご寄付をご検討される場合は、遺言書作成前にご相談ください。ご本人の温かい想いにお応えし、ご意思を実現できるよう、専任スタッフがご相談を承ります。詳しくは、お電話(03-5334-5355 平日11:00~15:00)にてお問合せください。
相続した遺産からのご寄付では、相続人の方から故人の想いやご希望を伺い、ふさわしい支援をご提案します。故人や相続人の方のお名前を、プレート等の形で設置することも可能です(ご支援いただく事業の内容によっては、設置できない場合がございます。ご提案時にプレート設置のご希望とその可否をお伺いします)。
遺贈は将来のご寄付のため、使途先は当団体にお任せいただきます。活動分野(例.教育、保健)や地域(例.アジア、アフリカ)のご希望がおありの場合は、ご支援のニーズに鑑みながら、お気持ちを最大限尊重し、子どもたちのために必要とされている活動のために、活用させていただきます。
①ワールド・ビジョン・ジャパンへのご相談
お気軽に、遺贈寄付専門スタッフにご相談ください(お電話:03-5334-5355 平日11:00~15:00またはお問合せフォーム)。お話を伺いながら、当団体の活動内容の説明、ご意思にそった使途や活動内容、手続き方法などをご説明いたします。遺贈にかかる法律の専門家をご紹介することも可能です。
②遺言執行者の決定
遺贈内容が決定したら、遺言執行者を決めてご依頼してください。遺言執行者にはご家族等の信頼できる方を指定することができますが、財産の処分にからみ、法律問題を含んでいることから、弁護士、司法書士、信託銀行などにご依頼されることをおすすめします。
③遺言書の作成
法的に有効な遺言書には、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、遺贈のためには最も安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめします。詳しい作成方法をご参照いただけるパンフレットがございます。お電話(03-5334-5355 平日11:00~15:00)またはお問合せフォームからお問合せください。
④遺言書の保管
「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」はご自宅等で保管するほか、法務局で保管することもできます(2020年7月10日以降)。
⑤ご逝去、遺言執行者への通知
ご逝去の連絡が遺言執行者へ行われるよう、ご家族や信頼できる方に通知をお願いしてください。遺言執行者への通知後、遺言書をもとに遺言執行が開始されます。
⑥遺言書の開示と執行
遺言執行者が相続人や受遺者に遺言書を開示し、遺言執行手続を行います。
⑦ワールド・ビジョン・ジャパンへの財産の譲渡
遺言書に記載されたご遺志により、遺言執行者を通して、ワールド・ビジョン・ジャパンに財産が譲渡(寄付)されます。
⑧領収証発行
ワールド・ビジョン・ジャパンは、ご寄付に対する領収証を速やかに発行し、遺言執行者にお届けします。
⑨支援事業の実施
ワールド・ビジョン・ジャパンは、遺言書内容にそって、支援を最も必要としている支援事業のために、ご寄付いただいた財産を大切に活用させていただきます。ご希望に応じて、支援事業の報告書や感謝状を、ご遺族や遺言執行者にお送りします。
①ご逝去、相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始します。遺産分割協議を行うなかで、寄付について話し合われるケースが多いようです。
②ワールド・ビジョン・ジャパンへのご連絡
お電話(03-5334-5355 平日11:00~15:00)またはお問合せフォームからご連絡ください。被相続人のご遺志にふさわしく、ご寄付により可能な支援事業を、相続人の方とのご相談の上、ご提案します。使途について特にご指定がない場合は、最も必要な支援事業のために活用させていただきます。
③ご寄付・領収証の発行
相続した遺産からのご寄付であることをご連絡いただいた場合は、ご寄付の入金日の翌月末日までには当団体より「領収証」をお送りします(特段、お急ぎの事情がある場合には、お知らせください)。なお、相続した財産からの寄付である旨のご連絡をいただかない場合は、領収証の発行は原則として翌年の1月中旬以降になりますので、ご注意ください。
④相続税の申告(相続開始後10カ月以内)
申告期限内(相続開始後10カ月以内)に、上記の領収証を添付して税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額に算入されません。なお、寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。
⑤支援事業の実施
相続人の方が寄付対象にされた支援事業を、ワールド・ビジョン・ジャパンが責任をもって実施します。事業地に、被相続人の方や相続人の方のお名前を、プレート設置などで残すことも可能です(ご支援いただく事業の内容によっては、設置できない場合がございます。ご提案時にプレート設置のご希望をお伺いし、その可否をお伝えいたします)。
⑥報告書・感謝状の発行
ご希望いただいた方には、ご寄付により実施した支援事業報告書と感謝状をお贈りします。また、相続人の方が支援事業地を訪問し、ご寄付により行われた活動をご覧になることが可能です。その場合、訪問費用は自己負担となります。訪問のための現地との調整は、ワールド・ビジョン・ジャパンが行います。なお現地の治安やその他の状況により、ご訪問いただけない場合もございます。
長年にわたりチャイルド・スポンサーとして途上国の子どもたちを支援してくださっていたTさま(70代、女性)は、「教育の機会のない世界の子どもたちのための支援に活かしほしい」と、ワールド・ビジョン・ジャパンに、生前に多額のご寄付を、また、遺贈でのご寄付をくださいました。
ご生前のご寄付は、フィリピン、スリランカ、ケニア、南スーダンなどにおける教育支援事業をご提案し、ご生前にその事業の成果をご報告し喜びを共有していただくことができました。また、ご遺贈は、Tさまのお気持ちを最大限に生かせるよう、特に厳しい環境で暮らす子どもたちのための教育支援に、大切に活用させていただいています。
Tさまのご遺志は、未来への種となって子どもたちのうちに蒔かれ、育ち、子どもたちの将来へとつながっています。
千葉県在住の山崎育子さまより、ご主人から引き継いだ相続財産からご寄付をいただき、ケニアでの小学校建設をご支援いただきました。小学校完成後には現地を訪問いただきれ、支援の成果を視察いただきました。
「一生分の"ありがとう"を言われ、これほどの感動はありません。想いが形になり、それを見たことが遺族として何より嬉しい。現地で本当に必要なことに対して支援ができたことを主人は喜んでいると思うし、生きた証を見たような気がします」(訪問後の山崎さまのコメント)
遺贈・相続財産のご寄付は、お一人の方の人生の証。ワールド・ビジョン・ジャパンでは十数年にわたり、これらのご寄付をお受けしています。
あなたご自身や、あなたの大切な方の財産を、子どもたちのより良い未来に役立てるために、ぜひワールド・ビジョン・ジャパンにお手伝いさせてください。弁護士などの専門家や関係機関と連携しながら、担当スタッフが伴走いたします。詳しいパンフレットもご用意しています。ご相談はすべて無料です。まずはお気軽にご連絡ください(お電話:03-5334-5355 平日11:00~15:00またはお問合せフォーム)。
※この記事は、2020年8月に作成しております。諸法令は随時改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
シリーズ記事
●第1回:遺贈・相続した遺産の寄付が「最期の社会貢献」として注目を集める:日本国内での意識や現状
●第2回:【弁護士監修】遺贈とは?相続や死因贈与との違いと遺贈の方法について解説
●第3回:【弁護士監修】相続財産の寄付とは?相続財産からのご寄付で世界の子どもに未来を!
●第4回:遺贈・相続した遺産からの寄付はワールド・ビジョン・ジャパンへ:あなたの大切な財産を、子どもたちのより良い未来につなげませんか?(本ページ)