子どもは18
でも、その人が住んでいる国の
話す言葉や肌の色、女の子か男の子か、どんな意見をもっているか、お金もちであるかかどうか、心やからだに
それから、
子どもに関係あることをするときは、子どもにとって一番いいようにと考えます。
また国は親やそれに代わる人が、子どもを守って育てるために
子どものための
国は子どものために法律をつくり、他の国の人々とできるかぎり協力して、子どもの権利を守ります。
親やそれに代わる人、家族などが子どもの心やからだの成長に合わせて、教え、指導することを大切にします。
すべての子どもは生きる権利をもっています。
そして国は子どもがぶじに
生まれた子どもは、自分の国に
そしてだれが親であるかをできるかぎり
自分の国に登録されない(出生届けが出されない)、またなにかの理由で
子どもの名前と国籍、家族などは、だれかに不法にうばわれたりすることがないように、国が
もしそれらをうばわれたときは、国はそれらを
親が望んでいないのに子どもが親から引き離されたりしません。
でも、離れて
たとえば、親が子どもを
そして子どもも親も自分がどうしたいのか
離れて住んでいる親は子どもによくないと
また、親か子どもが法律で決められた
国はその人がどうしているかなどの
離ればなれになった家族がもう一度会うとき、国はその家族ができるだけ早く
親と違う国に住む子どもは、なにか
国は子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国に戻れなくなったりすることがないようにします。
そのために、国はほかの
自分の意見を表すことができる子どもは、自分に関係することについて、自由に自分の意見を表すことができます。
そして、その意見は、子どもの
また、自分に関係する
子どもは自由に表現することができます。
話したり、書いたり、
国の
それから国の
国は、思想、良心、宗教について子どもが自由に選ぶことを大切にします。
それを選ぶときに親やそれに代わる人は、子どもの
宗教や信じていることを表すことは自由ですが、法律で決めた
国は子どもが自由に集まる権利があることを認めます。
でも安全を守り、みんなの
自分や家族について、住んでいるところ、電話や手紙などを
自分のほこりや信用を傷つけられることはありません。もしそうされたときは、
国はマス・メディア(新聞、テレビなど)が大切な働きであることを認めて、
子どもが国内や海外のさまざまな
そのために国は、子どもにとってよい情報をマス・メディアが
そして国内や海外のいろいろな情報を
また、子どものための本もつくり
それからあまり話されていない
子どものためによくない
子どもを育てる
親は子どもにとってもっともよいことを
そして国はその
また、国は子どもを育てるための
子どもの親やそれに代わる人、子どもを育てる役目にある人が、子どもを虐待(心やからだを傷つけること)したり、養育放棄(
そして子どもとその親や育てる
よい
国は
そのときは、その子どもの話す言葉やもっている文化、
養子
そして、養子縁組がどうして
子どもが
けれどそのときは、養子縁組したことでお金をもうけたりすることがないことをよく確かめてから、
そして国は子どもを守り助けるため、それから家族と離ればなれになった子どもと家族の
そして家族などがだれも見つからなかったときは、国が
心やからだに障がいをもつ子どもは、ほこりを傷つけられることなく、自立や社会参加することが認められます。
そのために、その子どもと親、育てる役目のある人は、国から
そしてそれはただで受けられて、子どもの教育、
また国は、ほかの国とも障がいについての情報を交換したり、協力しあって、これらのサービスをお
そして、特に
国は、子どもがいつも健康でいられるように保健サービスを受け、病気やけがをしたときは治療を受けられるようにします。
幼児や子どもの
それから国は子どもが病気やけがをするような
またほかの国とも協力して、特に
国は、子どもの心とからだを育てるため、守るため、治療するために、子どもが病院に入っているときは、子どもにあったよい扱いが受けられているかどうか定期的に
国は子どもが
子どもの家族が生活していくのに十分なお金がないときは、子どもと育てる
国は子どもの心やからだがすこやかに成長するために必要な生活を送るための権利を
親か子どもを育てる
子どもの栄養や
子どもを育てる
国は子どもが教育を受ける権利を認めて、すべての子どもがただで小学校へ行くことができるようにします。
それよりも上の学校へ行きたいときは、すべての人がその
そして、仕事のための
また国は、みんなができるだけ学校へ行き、
国は学校の
そして世界中の人が
国は、教育がその子どもの
そして人の自由や
子どもと親の文化や言葉、
平和や
それから、自然を
個人や団体が教育するための
人数の少ない
国は、子どもが自分の自由に使える時間をもつことができること、子どもが年齢にあった遊びやレクリエーションをすること、文化的な生活や自由に
そしてすべての子どもがそうした
国は子どもがむりやり働かされたり、仕事のために教育を受けられなくなったりすること、心やからだの
また、こうしたことが起きないように
そして、国際的に決められた
守らない人への
国は国際条約で決められたように、子どもが麻薬や覚せい剤などを使うことから守ります。
そして、これらの
国は子どもが性的に働かされたり、虐待(心やからだを傷つけること)されたりすることから
そして
子どもに
国はどのような目的や
国内やほかの国との
国はどんなかたちの搾取(幸せをうばってだれかが得するために利用すること)からも子どもを守ります。
どんな子どもにも、ごうもんやひどい
それから死刑にしたり、死ぬまで
子どもを
そうした状況にある子どもは、人として大切にされ、
なにか特別な
そして
国は、国際的な決まりを大切にして守ります。
15歳になっていない子どもが
また15歳から18歳
戦争にまきこまれた子どもは
国は、
そして、子どもの健康や自分を大切にする気持ちを育てることができる
国は、
子どもの年齢を考えて、子どもが社会に
そして、
たとえば司法(法律によって罪を裁くこと)で罪が決まるまでは、
人として大切にされて、
犯していない罪を
それから子どもが幼い場合は罪を
それを理解できるのはどの
子どもの事情もよく理解したうえで、子どもを守り、
子どものためによく考えられたさまざまな