あなたご自身や、あなたの大切な方の財産を、
子どもたちのより良い未来に役立てるために、
ぜひワールド・ビジョン・ジャパンにお手伝いをさせてください。
ついて
- feature 1 -
十数年にわたる実績があります
私たちワールド・ビジョン・ジャパンは、十数年にわたり、
遺贈・相続財産からのご寄付をお受けしてきた実績があります。
遺贈・相続財産からのご寄付は、お一人の方の人生の証。寄付者のご意思を実現できるよう、弁護士などの専門家や専門の団体等と連携しながら、担当スタッフが伴走いたします。
- feature 2 -
相続税の優遇措置を
受けられます
ワールド・ビジョン・ジャパンは、「認定NPO法人」として東京都の認定を受けています。
遺贈・相続した遺産からのご寄付は、相続税の非課税対象となります。また所得税の申告において寄付金控除が可能です。
- feature 3 -
世界最大級の国際NGOです
ワールド・ビジョンは、キリスト教精神に基づき、貧困や紛争、自然災害等のために困難な状況で生きる子どもたちのために活動する、国連経済社会理事会に公認・登録された世界最大級の子ども支援専門の国際NGOです。
ワールド・ビジョン・ジャパンは支援国事務所として、1987年に日本で設立されました。 開発援助・緊急人道支援・アドボカシー(市民社会や政府への働きかけ)を活動の三本柱としています。
世界の子どもたちの
教育のために
東京都 70代女性
長年にわたり、ワールド・ビジョン・ジャパンを通じて途上国の子どもたちを支援くださっていたTさま(70代、女性)は、「教育の機会がない、世界の子どもたちのための支援に活かしてほしい」と、生前に多額の寄付を、また、遺贈でのご寄付をくださいました。 ご生前の寄付により、フィリピン、スリランカ、ケニアなどにおける子どもたちの教育支援を実施。ご生前にその事業の成果をご報告し、喜びを共有していただくことができました。また、ご遺贈は、Tさまのお心を最大限に生かせるよう、特に厳しい環境に暮らす子どもたちのための教育支援に、大切に活用させていただいています。Tさまのご遺志は、未来への種となって子どもたちのうちに蒔かれ、育ち、子どもたちの将来へとつながっています。
T様のご支援により通学路が整備され、
雨の日も安心して学校に行けるようになりました(フィリピン)
主人の生きた証を
見たような気がします
千葉県 山崎さま
千葉県在住の山崎育子さまは、ご主人から引き継いだ相続財産からのご寄付により、ケニアでの小学校建設を支援。完成後には現地を訪れ、支援の成果を視察されました。 「一生分の“ありがとう”を言われ、これほどの感動はありません。想いが形になり、それを見たことが遺族として何より嬉しい。現地で本当に必要なことに対して支援ができたことを主人は喜んでいると思うし、生きた証を見たような気がします」(訪問後の山崎さまのコメント)
支援した学校に通う児童と山崎さま(左)
ご希望や想いをうかがい、
ふさわしい支援をご提案します
相続財産からのご寄付では、相続人の方から故人の想いやご希望を伺い、ふさわしい支援をご提案します。故人や相続人の方のお名前を、プレート等の形で設置することも可能です(※)。
遺贈は将来のご寄付のため、使途先は当団体にお任せいただきます。活動分野(例.教育、保健)や地域(例.アジア、アフリカ)のご希望がおありの場合は、ご支援のニーズに鑑みながら、お気持ちを最大限尊重し、子どもたちのために必要とされている活動のために、活用させていただきます。
※ご提案時に、プレート設置のご希望とその可否をおうかがいします。事業の内容によっては、設置できない場合がございます。
お答えします
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遺贈・相続財産からの寄付は、いくらから可能ですか?
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ワールド・ビジョン・ジャパンへ遺贈をしたい場合は、どうしたらよいですか?
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遺言書の種類と作成方法について教えてください。
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包括遺贈も引き受けていますか?また、不動産や有価証券なども寄付できますか?
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相続財産からの寄付について、相続税の優遇措置を受けるための手続きについて教えてください。
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ご本人
ワールド・ビジョン・ジャパンへのご相談
お気軽にご相談ください(お電話:03-5334-5351 平日11:00~15:00)。お話を伺いながら、当団体の活動内容の説明、ご意思にそった使途や活動内容、手続き方法などをご説明いたします。遺贈にかかる法律の専門家をご紹介することも可能です。
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ご本人
遺言執行者の決定
遺贈内容が決定したら、遺言執行者を決めてご依頼してください。遺言執行者にはご家族等の信頼できる方を指定することができますが、財産の処分にからみ、法律問題を含んでいることから、弁護士、司法書士、信託銀行などにご依頼されることをおすすめします。
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ご本人
遺言書の作成
法的に有効な遺言書には、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、遺贈のためには最も安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめします。詳しい作成方法をご参照いただけるパンフレットがございます。こちらまたはお電話(03-5334-5351 平日11:00~15:00)にてご請求ください。
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ご本人
遺言書の保管
「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」はご自宅等で保管するほか、法務局で保管することもできます(2020年7月10日以降)。
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ご本人
ご逝去、遺言執行者への通知
ご逝去の連絡が遺言執行者へ行われるよう、ご家族や信頼できる方に通知をお願いしてください。遺言執行者への通知後、遺言書をもとに遺言執行が開始されます。
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遺言執行者
遺言書の開示と執行
遺言執行者が相続人や受遺者に遺言書を開示し、遺言執行手続を行います。
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遺言執行者
ワールド・ビジョン・ジャパンへの財産の譲渡
遺言書に記載されたご遺志により、遺言執行者を通して、ワールド・ビジョン・ジャパンに財産が譲渡(寄付)されます。
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WVJ
領収証発行
ワールド・ビジョン・ジャパンは、ご寄付に対する領収証を速やかに発行し、遺言執行者にお届けします。
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WVJ
支援事業の実施
ワールド・ビジョン・ジャパンは、遺言書内容にそって、支援を最も必要としている支援事業のために、ご寄付いただいた財産を大切に活用させていただきます。ご希望に応じて、支援事業の報告書や感謝状を、ご遺族や遺言執行者にお送りします。
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相続人
ご逝去、相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始します。遺産分割協議を行うなかで、寄付について話し合われるケースが多いようです。
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相続人
ワールド・ビジョン・ジャパンへのご連絡
お電話(03-5334-5351 平日11:00~15:00)にてご連絡ください。被相続人のご遺志にふさわしく、ご寄付により可能な支援事業を、相続人の方とのご相談の上、ご提案します。使途について特にご指定がない場合は、最も必要な支援事業のために活用させていただきます。
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WVJ
ご寄付・領収証の発行
相続した遺産からのご寄付であることをご連絡いただいた場合は、ご寄付の入金日の翌月末日までには当団体より「領収証」をお送りします(特段、お急ぎの事情がある場合には、お知らせください)。なお、相続した財産からの寄付である旨のご連絡をいただかない場合は、領収証の発行は原則として翌年の1月中旬以降になりますので、ご注意ください。
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相続人
相続税の申告(相続開始後10カ月以内)
申告期限内(相続開始後10カ月以内)に、上記の領収証を添付して税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額に算入されません。なお、寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。
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WVJ
支援事業の実施
相続人の方が寄付対象にされた支援事業を、ワールド・ビジョン・ジャパンが責任をもって実施します。事業地に、被相続人の方や相続人の方のお名前を、プレート設置などで残すことも可能です(ご支援いただく事業の内容によっては、設置できない場合がございます。ご提案時にプレート設置のご希望をお伺いし、その可否をお伝えいたします)。
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WVJ
報告書・感謝状の発行
ご希望いただいた方には、ご寄付により実施した支援事業報告書と感謝状をお贈りします。また、相続人の方が支援事業地を訪問し、ご寄付により行われた活動をご覧になることが可能です。その場合、訪問費用は自己負担となります。訪問のための現地との調整は、ワールド・ビジョン・ジャパンが行います。なお現地の治安やその他の状況により、ご訪問いただけない場合もございます。
特定寄附信託は、日本版プランド・ギビング信託とも呼ばれ、個人の方が信託銀行にお金を信託の形で預け、信託銀行が指定する団体(認定NPO法人、公益法人など)から寄附したい団体を選び、毎年分割して寄附を行うことができます。
例えば、100万円を信託銀行に信託し、5年間にわたって、毎年20万円ずつ選んだ団体へ継続して寄附していく、ということが可能となります。この制度のメリットとしては次の点が挙げられます。
1. 社会貢献に関心はあるもののどこに寄附をすればいいかわからない方も、あらかじめ信託銀行が選択した団体から寄附先を選ぶことができるので、選択が容易です。
2. 寄附した団体の活動報告を定期的に受けられるので、寄附金がどのように使われているかを把握することができます。
3. 寄附が複数年にわたって継続され、毎年、寄附金控除等の税制優遇措置を受けられます。
4. 信託期間中に得られた収益金が非課税となります(収益金は全額、寄附先に寄附されます)。
特定寄附信託の信頼できるパートナー団体としてワールド・ビジョン・ジャパンを選んでくださったみずほ信託銀行に感謝し、多くの方がこの制度を利用して世界の貧困に苦しむ子どもたちに将来の希望と夢を届けてくださることを願っています。
※1 本商品は最低受託金額が100万円であるほか、中途解約ができないなどの注意事項があります。くわしくは、みずほ信託銀行の本支店までお問い合わせください。
※2 寄附金にかかる税制に関するご照会は、税理士もしくは税務署へご相談ください。
ご寄付後、お香典やお花料をくださった方々へのお礼状を、必要数ご用意させていただきます(お礼状は、ご寄付者にまとめてお送りし、個別の送付は、ご寄付者にお願いしています)。
あなたご自身や、あなたの大切な方の財産を、
子どもたちのより良い未来に役立てるために、
ぜひワールド・ビジョン・ジャパンにお手伝いをさせてください。